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学校環境衛生とは、健康的で快適な学校環境を目指すための環境衛生活動をいい、
を目的として進められなければなりません。
法律的には、学校教育法第12条で
とされ、これにより学校保健法第2条で、
とされています。さらに、第3条で、
とされ、これに応じて保健体育審議会は学校環境衛生の基準について、
と答申している。
この基準には、次のような趣旨が定められていて、
これに基づいて、いろいろな検査が、定期・臨時の環境衛生検査、事後措置、日常における環境衛生活動として実施されてきました。しかし、最近、トリハロメタン、揮発性有機化合物の指針値といった新たな基準において、技術的な進歩、社会情勢の急激な変化等から細部に、又事後措置等にも言及せざるを得ない状況になっています。
平成21年4月1日に施行された学校保健安全法第6条1.には、文部科学大臣は、学校における換気、採光、照明、保温、清潔保持その他環境衛生に係る事項について、児童生徒等及び職員の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準(以下この条において「学校環境衛生基準」という)を定めるものとする。
2.学校の設置者は、学校環境衛生基準に照らしてその設置する学校の適切な環境の維持に努めなければならない。
3.校長は、学校環境衛生基準に照らし、学校の環境衛生に関し適正を欠く事項があると認めた場合には、遅滞なく、その改善のために必要な措置を講じ、又は当該措置を講ずることができないときは、当該学校の設置者に対し、その旨を申し出るものとする。
第1 教室等の環境に係る学校環境衛生基準
◆換気及び保温等◆採光及び照明◆騒音
第2 飲料水等の水質及び施設・設備に係る学校環境衛生基準
◆水質◆施設・設備
第3 学校の清潔、ネズミ、衛生害虫等及び教室等の備品の管理に係る学校環境衛生基準
◆学校の清潔◆ネズミ、衛生害虫等◆教室等の備品の管理
第4 水泳プールに係る学校環境衛生基準
◆水質◆施設・設備の衛生状態
第5 日常における衛生管理に係る学校環境衛生基準
◆教室等の環境◆飲料水等の水質及び施設・設備◆学校の清潔及びネズミ、衛生害虫等
◆水泳プールの管理
第6 雑則(臨時検査)
感染症や食中毒の発生時や、発生の恐れがある場合、また風水害等により環境が不潔になったり、汚染された時などで検査が必要とされる時に行うもので、検査の方法や事後措置は定期検査に準じて行う。
1.学校で下記(1)~(4)のような場合、臨時に必要な検査を行うものとする。
(1)感染症または食中毒、(2)風水被害、(3)新築、改築、改修等及び机、いす、コンピュータ等の搬入による揮発性有機化合物の発生におそれ、(4)その他必要なとき
2.臨時検査は、定期に行う検査に準じた方法で行う
3.定期及び臨時の検査結果の記録は、検査の日から5年間保存する。毎日授業日に行う点検の結果は記録するよう努め、記録は3年間保存に努める
4.検査に必要な施設・設備等の図面等の書類は、閲覧に供し、保存する